権利擁護事業

認知症、精神障害、知的障害などによりご自身の判断能力に不安をお持ちの方を対象に、その方の権利を守る為、松前町社会福祉協議会では二つの事業を実施しています。

日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)

本人様と松前町社会福祉協議会が契約を結び、通帳や印鑑をお預かりし、定期的に生活費をお届けしたり、支払いの代行、サービスの利用に関しての相談等を承ります。

利用料 1時間当たり1,000円
(生活保護を受けている方は無料になります。)
対象者 本人が判断能力に不安を感じている認知症高齢者・精神障害者・知的障害者等(但し所内にて一定の審査等を経ての決定になります。場合によっては県の審査会に相談して決定します。)

法人後見

家庭裁判所の審判により松前町社会福祉協議会に後見等の依頼が行われた方を対象に、財産の管理や身上監護を行います。

利用料 1年に1回家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行い、審判を受けて(家庭裁判所が)決定した額を頂きます。額はその方の収入や財産等によって決定される為不定ですが、生活に差し障りのない金額になります。
対象者 家庭裁判所に成年後見の申し立てを行った方で後見・保佐・補助等の判断が下り、家庭裁判所が松前町社会福祉協議会に依頼してきた方。
(但し所内に設けられている成年後見運営委員会の審議を経た上で決定します。)