※ご利用にあたっては、【お知らせ:福祉センターをご利用の皆様へ】をご確認ください。
松前町社会福祉協議会では福祉センター貸館業務も行っておりますので、ご予約や詳しい内容は下記までご連絡ください。
なお、申請書はご利用日の2週間前までにご提出ください。
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集会室 約150名の方を収容できます。 パソコン画面も映し出せるビデオプロジェクターが設置されており福祉関係の集会や大会、講演会などにご利用できます。 |
会議室 15名程度の会議・研修にご利用できます。 |
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和室会議室 (32畳) 調理実習の試食や会議室としてご利用できます。 |
調理実習室 30名程度の調理訓練や講習の場として利用できます。障害者の方も利用しやすい作りになっております。 |
使用料金
※2021年4月1日~
使用時間 | 基本使用料 | |||||
昼間 | 夜間 | 全日 | ||||
使用区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
9:00~ 17:00 |
18:00~ 22:00 |
9:00~ 22:00 |
超過時間 1時間につき |
集 会 室 | 3,200円 | 4,300円 | 6,500円 | 5,200円 | 10,700円 | 1,300円 |
調理実習室 | 1,800円 | 2,400円 | 3,600円 | 2,900円 | 6,000円 | 750円 |
和室会議室 | 1,500円 | 2,000円 | 3,200円 | 2,500円 | 5,000円 | 650円 |
会 議 室 | 900円 | 1,200円 | 2,000円 | 1,400円 | 3,000円 | 350円 |
納付の時期:使用の許可後
備考
- 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、準備および現状に回復するために要する時間を含む。
- 冷暖房を使用する場合は基本使用料の3割を加算する。ただし、以下の期間においては使用の有無に関わりなく基本使用料の3割を加算する。(暖房:12/1~3/15、冷房:7/1~9/30)
- 福祉目的以外に使用する場合(文化、教養その他公共目的を除く。)は基本使用料の5割を加算する。
- 超過時間に1時間未満の端数がある時は、1時間とみなす。
- 使用料の算定において、10円未満の端数が生じた場合は切捨てる。
- 調理実習室、和室会議室以外での飲食は禁止とする。
減免措置
使用料の減免の基準は、次のとおりです。
減免率 100分の100
- 国又は地方公共団体が社会福祉事業を行うために使用するとき。
- 町内の社会福祉団体が主催又は共催する社会福祉事業を行うために使用するとき。
- 町内の公共的団体が社会福祉事業を行うために使用するとき。
- 松前町が使用するとき。
減免率 100分の50
- 町長が特に適当と認めたとき。
上記より申請書をダウンロードし
必要事項をご記入の上、メールまたはFAXしていただくか、ご持参下さい。